2つの法律によって定められています
出資法(罰則規定あり)
年20パーセント
利息制限法(罰則規定無し)
元本の額が十万円未満の場合 年二割
元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
元本の額が百万円以上の場合 年一割五分
出資法は刑罰がありますが、利息制限法は罰則規定がありません。
2010年6月以前は出資法の上限金利が年29.2パーセントで、利息 制限法は現在と同じでした。(利息制限法は昭和29年から同じ)
ここで問題となるのが20パーセントから29.2パーセントの間の 金利です。
出資法では違反となりませんが利息制限法では上限を超えているとい う状況が発生していました。この部分の金利をグレーゾーン金利と呼びます。
2010年6月に出資法が改正され、上限金利が20パーセントに引き下げられましたが、グレーゾーンが全く無くなった訳ではありません。
現在、利息制限法では元本10万円以上100万円未満で年18%、100万円以上で年15%となっており、出資法の年20パーセントに対してまだグレーゾーン金利は存在しています。
このグレーゾーン金利に対して、利息制限法では、利息制限法で定められた上限金利を超えた部分の利息は無効と定めれれていますので、もし支払ってしまっても過払い金として返還請求ができる事になっています。
2008年頃は大手消費者金融で24~27パーセントくらいの上限金利でした。24パーセントを下回る金利は見かけなかったように思います。
現在ではほとんどの消費者金融が利息制限法で定められた上限金利を超えないような金利になっています。
一応、出資法改正の目的である借り手の負担低減は達成されたように思われますが、それに伴い審査が厳しくなったとか、限度額が減ったというような話を聞きます。金利は下がったけれども借りることが出来なくなってて困っている人もいるようです。